相続に関するお悩み
身内が亡くなりました。どうしたらよいでしょうか。
遺産分割協議・調停・審判
人が亡くなった場合、遺言書がなければ、全ての相続人が参加して遺産分割協議をする必要があります。
多くの銀行や法務局では遺言書の有無にかかわらず、相続手続のために、実印を押印した遺産分割協議書と印鑑証明の添付を必要とする運用を行っています。協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立て、遺産分割調停をすることになります。さらに,調停もまとまらない場合には、審判手続に移行することになります。いずれの場合においても、原則的には相続人が全員参加する必要がありますが、弁護士が相続人の代理をすることが可能です。(司法書士,行政書士には代理権限はありません。)
自分が亡くなった後の遺産の分け方を決めておきたいのですが。
遺言書作成
遺産分割協議や調停では長期間にわたり揉めてしまうことも珍しくありません。ご自身の配偶者やお子さんの間でそのような事態が生じるのを避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことも有効です。ご自身で遺言書を作成する自筆遺言、公証人が作成する公正証書遺言の文案を作成することも可能です。公正証書遺言作成にあたっては証人が二人必要ですが、証人についても当事務所でご用意できます。
親の遺した遺言書の内容に納得できないのですが。
遺留分減殺請求
兄弟姉妹(甥姪)を除く相続人には、法定相続分の2分の1につき、遺留分があり、遺留分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分の考え方には難解な部分もあるため、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続の問題に関わりたくないのですが。
相続放棄
亡くなられた人(被相続人)に、借金があると疑われる場合、また、自分は関わりたくないという場合などには、「相続放棄」をすることができます。
相続放棄は、他の相続人の同意などは不要で、単独で行うことができますが、必ず裁判所に申し立てて行う必要があります。他の相続人に放棄すると伝えるだけでは不十分です。
また相続放棄には、原則として3か月という期限がありますので、速やかにその要否を検討する必要があります。
弁護士が家庭裁判所に相続放棄申述手続の代理をすることもできます。
他の相続人が不正をしていると思うのですが。
不当利得返還請求・遺言無効確認
被相続人の死亡前に、他の相続人等が、遺産となるべき財産(被相続人の財産)を領得してしまった場合、また,作成された遺言書が偽造されたことが疑われる場合、不当利得返還請求訴訟、遺言無効確認訴訟等を提起する必要があります。こうした手続きを一般の方がご自身で行うことは難しいので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
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